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相続放棄って何?

遺産を全く承継しない事を相続放棄と言います。

例えば、正の財産である現預金や不動産より、負の財産である借金が多いなど、相続をするメリットがない場合や、他の人に遺産を渡したい場合などに相続放棄が行われます。


相続対策は前もってやることが大切

 

必要な手続きは、家庭裁判所に放棄の届け出をするだけです。その際、亡くなった人の戸籍謄本や住民票除票、届出人の戸籍謄本などが必要になります。その後、裁判所から照会書が届きますが、面談を求められるケースもあり、それらが終了すると受理通知書が送付され、手続きが終わります。


注意点は、届け出は相続の開始を知った時から3ヶ月以内に、亡くなった人の住民票がある地域を管轄する家庭裁判所に届け出なければいけません。もし、期限を過ぎた場合は放棄はできず、全ての財産を相続しなければなりません。